違反対象物の公表制度のご案内

違反対象物の公表制度とは

揖斐消防管内にある建物を利用しようとする者が、その建物の防火安全性に関する情報を入手し、建物の利用の判断ができるよう、消防署が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。

公表の対象となる建物は

飲食店・百貨店・ホテル等の不特定多数の方が利用される建物や病院・特別養護老人ホーム等の避難が困難な方が利用する建物です。

重大な消防法令違反とは

屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・自動火災報知設備が設置されていないもの

公表内容は

揖斐郡消防組合のホームページに、対象物の名称・所在地・違反の内容等を掲載します。

公表までの流れ

立入検査の実施(違反の覚知)

立入検査結果の通知(検査結果通知書の交付)

公表する旨を通知(公表通知書の交付)

公表(立入検査結果通知書の交付から14日を経過しても、なお公表の対象となる違反が改善されない場合。)

施行日(揖斐郡火災予防条例)

平成31年4月1日

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